弁護士費用について

※.
弁護士費用は、事件一件毎に(裁判上の事件はさらに審級毎に)定めます。
※.
以下に挙げる費用は、標準的なものであり、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び委任者の受ける利益等具体的事件の事情に応じて、増減額する場合があります。
※.
以下に挙げる費用は、消費税を含みませんので、別途消費税が必要となります。

用語の説明

「経済的利益額」
事件に関して、依頼者が有している経済的な利益の金額であり、着手金・報酬金の算定根拠となるものです。例えば、金銭の請求ならばその請求金額、不動産の明渡請求ならばその不動産の時価相当額となります。
「着手金」
事件の依頼を頂いたとき、始めにお支払い頂くものです。事件の結果が成功か不成功かを問わず、お返しすることはできません。
「報酬金」
事件が終了したとき、その事件の成功の程度に応じて、お支払い頂くものです。
「手数料」
原則として一回程度の事務処理で終了する事件について、お支払い頂くものです。当該事務処理に関し、別途着手金や報酬は必要ありません。
「実費」
収入印紙代、郵便切手代、送料、謄写料、交通費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に必要な一切の費用です。

各種報酬の基準

(法律相談料)

非事業者 30分につき 5,250円~
事業者 30分につき 10,500円~

(一般的な訴訟事件)

以下の金額+消費税

① 経済的利益の額が300 万円以下の部分
着手金 8% 報酬金 16%
② 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の部分
着手金 5% 報酬金 10%
③ 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の部分
着手金 3% 報酬金 6%
④ 経済的利益の額が3億円を超える部分
着手金 2% 報酬金 4%
※.着手金の最低額は10万5000円となります。

(調停事件及び示談交渉事件)

着手金・報酬金
それぞれ一般的な訴訟事件の基準により算定された額の3分の2+消費税
※.着手金の最低額は10万5000円となります。

(内容証明郵便作成)

手数料
弁護士名の表示がないとき 3万1500円 ~ 5万2500円
弁護士名の表示があるとき 5万2500円 ~10万5000円

(仮差押・仮処分申立事件)

着手金 一般的な訴訟事件の基準により算定された額の2分の1+消費税
報酬金 一般的な訴訟事件の基準により算定された額の4分の1+消費税
※.審尋又は口頭弁論を経たときは、前記に拘わらず、着手金は一般的な訴訟事件の基準により算定された額の3分の2+消費税、報酬金は一般的な訴訟事件の基準により算定された額の3分の1+消費税となります。
※.仮差押・仮処分により訴訟の目的を達したときの報酬金は、前記に拘わらず、一般的な訴訟事件の基準に準じます。
※.着手金の最低額は10万5000円となります。

(民事執行事件)

着手金 一般的な訴訟事件の基準により算定された額の2分の1+消費税
報酬金 一般的な訴訟事件の基準により算定された額の4分の1+消費税
※.動産売買先取特権に基づく差押えは、一般的な訴訟事件の基準に準じます。
※.着手金の最低額は5万2500円となります。

(破産事件)

着手金
事業者の自己破産 52万5000円~
非事業者の自己破産 21万円~
自己破産以外の破産事件 52万5000円~
報酬金
免責が確定した場合、着手金と同額を限度として、一般的な訴訟事件の基準に準じます。

(民事再生事件)

着手金
事業者の民事再生事件 105万円~
非事業者の民事再生事件 31万5000円~
報酬金
再生計画の認可決定を受けたとき、一般的な訴訟事件の基準に準じます。

(非事業者の任意整理事件)

着手金
債権者1名につき、2万1000円
報酬金
以下の合計金額+消費税
① 業者請求額を減額させた額の10%
② 2年以上の長期分割としたときは、分割元本額の5%
③ 過払金を回収したときは、回収額の20%

(離婚事件)

着手金・報酬金
離婚交渉事件 それぞれ20万円~50万円
離婚調停事件 それぞれ20万円~50万円
離婚訴訟事件 それぞれ30万円~60万円
※.財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、一般的な民事事件の基準に定める着手金及び報酬金の額を加算します。

(刑事事件)

着手金
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 30万円~50万円
起訴前及び起訴後の複雑な事件 50万円~
※.公判前整理手続に付された事件又は裁判員裁判対象事件の場合、期日毎に日当(3万~)を加算します。
報酬金
事案簡明な起訴前事件で、結果が不起訴 30万円~50万円
事案簡明な起訴後事件で、結果が執行猶予 30万円~50万円
複雑な起訴前事件で、結果が不起訴 30万円~
複雑な起訴後事件で、結果が無罪 50万円~
刑の執行猶予 30万円~

(告訴、告発)

手数料
1件につき10万円以上

(遺言書作成)

手数料
①300万円以下の部分 10万円
②300万円を超え3000万円以下の部分 1%
③3000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
④3億円を超える部分 0.1%
※.公正証書にする場合、上記の手数料に3万円を加算します。
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